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エアバッグ類・フロン類・シュレッダーダストの指定引取場所
エアバッグ類・フロン類指及びシュレッダーダスト定引取場所について

2005年1月に施行された自動車リサイクル法の第39条2項に基づき「エアバッグ類指定引取場所・フロン類の指定引取場所及びシュレッダーダストの指定引取場所」をご案内致します。

エアバッグ類
フロン類
シュレッダーダスト

【補足事項】
2005年1月に施行された自動車リサイクル法に合わせ、フロン類の引取・破壊、エアバッグ類の回収・再資源化などの業務を「有限責任中間法人 自動車再資源化協力機構」に業務委託しています。
 
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