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平成12年3月6日


新株引受権付社債発行によるインセンティブ制度について

日産自動車株式会社(社長:塙 義一、本社:東京都中央区銀座)は、先に発表した実績重視型報酬制度の一環として国内外の管理職を対象としたインセンティブ制度を実施することに伴い、新株引受権付社債を発行することを決定した。発行総額は150億円で、本日開催の取締役会において決定された。

日産は、このインセンティブ制度の実施によって、業績重視、成果重視の企業風土を浸透させ、先に発表した『日産リバイバルプラン』の確実な実行と達成につなげていく。最高執行責任者(CEO)であるカルロスゴーンは「業績と結び付いた管理職のインセンティブ制度の導入は、収益力の重要性を社内に定着させるために効果的な方法の一つである。」と語った。

インセンティブの権利付与は、個々人それぞれが2000年度において『日産リバイバルプラン』の実行にどれだけ寄与したかということで決定される。又、その権利は、会社及び各人の業績に基づき行使できることになる。

尚、本新株引受権付社債の発行概要は添付の通りである。


以 上




別 紙

新株引受権付社債発行概要

1. 社債の名称 日産自動車株式会社2006年満期ユーロ円建新株引受権付社債

2. 発行総額 15,000,000,000円

3. 発行価額 社債額面金額の100%

4. 利  率 社債額面金額に対して年率1.5%

5. 払込期日及び発行日 2000年3月27日(ロンドン時間)

6. 償還期限 2006年3月27日(ロンドン時間)に社債額面金額の100%で償還する。

7. 新株引受権の内容
(1) 各新株引受権証券に付与された新株引受権の行使により発行する株式の発行価額の合計額(「割当金額」)
500,000円又はその整数倍の金額
(2) 割当金額の総額
15,000,000,000円
(3) 新株引受権の行使により発行する株式数
行使請求にかかる新株引受権証券の割当金額の合計額を下記(4)記載の行使価額で除した数とする。但し、新株引受権の行使により生ずる1株未満の端数は、一定の場合を除き、これを切り捨て、現金による調整は行わない。
(4) 新株引受権の行使により発行する株式1株当りの発行価額(「行使価額」)

    (i) 当初の行使価額
    当初の行使価額は、2000年3月24日(日本時間)までの5連続取引日(当日を含む。)の東京証券取引所における当社の額面普通株式の普通取引の終値(当日に終値がない場合はその日に先立つ直近日の終値)の平均値に1.025を乗じて算出される金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、これを切り上げた金額とする。但し、上記計算の結果算出される金額が366円を下回るときは、366円をもって行使価額とする。

    (ii) 行使価額の調整
    行使価額は、当社が新株引受権付社債発行後、当社の普通株式の時価を下回る払込金額で新たに普通株式を発行する場合、下記の算式により調整される。

      調整後
      行 使
      価 額
      調整前
      行 使
      価 額
      既発行
      株式数
      新発行株式数 x 1株当り払込金額

      1株当り時価



      既発行株式数 新発行株式数

    また、行使価額は、株式の分割・併合、当社の普通株式の時価を下回る当初転換価額又は当初行使価額での転換社債又は新株引受権付社債の発行その他一定の場合にも適宜調整される。但し、法律上認められない限り、行使価額は、新株引受権の行使により発行する株式が当社額面普通株式の場合、その額面金額を下回らないものとする。

(5) 新株引受権の行使により発行する株式の内容
当社額面普通株式(現在1株の額面金額50円)
(6) 新株引受権の一部行使
各新株引受権証券につき、新株引受権の一部のみを行使することはできない。

8. 新株引受権の行使期間
2003年3月27日(日本時間)から2006年3月20日(日本時間)の銀行営業終了時まで(但し、当該日が日本の銀行営業日でない場合は、これに先立つ直近の銀行営業日まで)。

9. 新株引受権のみの譲渡
新株引受権証券は、社債券から分離して譲渡することができる。

10. 新株引受権の行使により発行する株式の発行価額中資本に組入れない額
新株引受権の行使により発行する株式の発行価額中資本に組入れない額は、当該発行価格より資本に組入れる額を減じた額とする。資本に組入れる額とは、当該発行価額に0.5を乗じた額とし、その結果1円未満の端数を生ずる場合、この端数を切り上げた額とする。但し、1株につき資本に組入れる額は、新株引受権の行使により発行する株式が当社額面普通株式の場合、その額面金額を下回らないものとする。

11. 募集方法 第三者割当の方法による。

12. 割当先および金額
ソシエテ・ジェネラル(Societe Generale)に全額を割り当てる。

以 上

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